【遺言書の書き方】
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。
今回は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の書き方についての説明をしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
◎自筆証書遺言作成のポイント
❶全文を自筆で書くこと。
もっとも、財産目録についてはパソコンなどで作成して署名押印すればよい。
❷縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です)
❸日付、氏名も自筆で記入すること。
❹捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
❺加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。
◎公正証書遺言の作成方法
❶証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。
❷遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
❸公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
❹遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
❺公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。
◎証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。
◎家族へのメッセージ
法律的に意味のある遺言は、民法で決められています。
もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。
法的には効力を一切持ちませんが、家族へのメッセージや遺言を書くに当たっての心境(なぜ、このような遺産配分をしたのか、等)を付言事項として残しておくことも良いかもしれません。
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監修/弁護士法人 Si-Law 弁護士・司法書士 西田幸広先生
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