やつしろ法律相談

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新型コロナウイルスの影響から、経済的に苦境に立たされている方も多くいらっしゃると思います。以前、借金の整理一般に関する記事を書きましたが、借金を整理する方法はちゃんとあるということを、この時期だから今一度知っていただきたいと思います。

①任意整理

任意整理とは、貸主と借主が協議をして、今後の返済方法等を見直す債務整理の方法です。返済方法等を見直せば残りの返済を行っていくことができる方は、任意整理で借金を整理することができます。

任意整理のメリットとしては、将来の利息をカットしてもらうことで、その後の返済額の全てを元本に充当できることや、毎月の返済額を圧縮できることなどがあげられます。

②個人再生

個人再生とは、一定の金額(借金の額によって異なりますが、おおよそ借金総額の5分の1程度)をどのように返済していくかという返済計画を裁判所に許可してもらい、認可された返済計画にしたがって返済を行うことで、残りの借金を支払わなくてもよいことにしてもらう制度です。このままでは破産に至る可能性があるけれども、一定の収入があり、返済総額を小さくしてもらえれば返済計画を立てることができるという方は、この方法をとることが考えられます。

メリットとしては、一定の金額を支払えば残りを免除してもらえることや、自宅不動産を残すことも認められうることなどがあげられます。

③破産・免責

破産とは、自分自身の財産を清算して債権者に分配する制度です。また、免責とは、自分の財産を清算して債権者に分配しても残る債務を免除してもらう制度です。裁判所に個人の破産を申し立てる場合には、同時に免責の申し立ても行うのが通常です。借金の額が大きく、今後、返済を行っていく目処が立たない場合には、破産を検討することになります。なお財産を清算するといっても、一定額の現金や預貯金などは残すことができます。

メリットとしては、免責が受けられれば借金の支払いをしなくてよくなることがあげられますが、免責不許可事由(例えば、財産隠しなど)がある場合には免責が認められないこともあります。

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監修/八代綜合法律相談事務所 弁護士 髙橋 知寛 先生

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