今回は強制執行について簡単にご説明します。
強制執行とは、裁判で判決が出たり、調停で取り決められたりした請求権(権利)を、法律に基づいて強制的に実現する手続を言います。例えば、不動産の差押えや、預貯金や給料債権の差押えなどです。強制執行の手続をとるためには、その前提として裁判などで請求権の存在や内容が定まっていることが必要です。原則として、請求権の存在や内容を定める手続き(裁判など)と、その強制的な実現の手続き(強制執行)の二段階の手続きになります。
では、貸金の返還を求める裁判で勝訴して請求権の存在や内容が定まったけれども、相手が支払いをしないため、強制執行の手続をとりたいという場合に、相手の財産がどこにあるかや、相手の職場がどこかが分からないときはどうすればよいでしょうか。
これまでは、請求をする側が、相手の財産状況を個別に調査して、強制執行の対象となる財産を調べて、手続をとっていました。しかし、個人レベルでは、なかなか相手の財産状況を把握できないこともあり、請求権の実現ができないこともありました。また、相手の財産状況を開示させる財産開示手続というものがありますが、強制力に乏しい等の理由で、これまではあまり使われてはいませんでした。
そこで、請求権の実現をより実効的にするために、民事執行法が改正され、次のような制度が導入されることになりました(改正法の施行は令和2年4月1日です。)。
① 裁判所から登記所に照会をかけて、相手の不動産の情報を取得する制度
② 裁判所から銀行の本店に照会をかけて、相手の銀行口座を調べてもらう制度
③ 裁判所から市町村や年金事務所に照会をかけて、相手の給料の支給元(相手の勤務先)を調べてもらう制度(ただし、③については、請求権の内容が、養育費や人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の場合に限られます。)
④ また、財産開示手続に応じない者に対するペナルティとして、刑事罰(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)を科すことができるようになりました。
なお、個人的には、今回の改正に関連した不正請求の事案が発生しないか心配しています。法改正で強制執行が容易になったとして、あたかもすぐに給料が差し押さえられるかのように思わせて、正常な判断ができない間に支払いをさせるような手口です。債務を履行することは大事ですが、少しでも疑問がある場合には、履行前に一度専門家にご相談下さい。
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