弁護士事務所や司法書士事務所のテレビCMで、「過払い金」という言葉が使われているのを聞いたことがあると思います。今回は、この「過払い金」について簡単に説明してみたいと思います。
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金融会社からお金を借りる場合、通常は、元本に利息を付けて返済していくことになります。その利率を何パーセントにするかは契約で定められますが、利息制限法という法律が利率の上限を定めています。現在、多くの金融会社では、利息制限法に従って、年利18%以内の利率を定めています。
しかし、平成22年ごろまでは、金融会社の中には利率制限法を超えて利息を受け取っていたところも多くありました。返済している側からすれば、本来は支払う必要のない分の利息まで支払っていたことになります。こうして、利息制限法で定められた上限金利以上のお金を支払っていたことで、払い過ぎとなっている分を金融会社から返してもある権利が発生していることがあります。これが過払金返還請求権です。
過払金返還請求権がある可能性が高いのは、平成22年頃より前から、金融会社からお金を借りていた人(現在も返済を続けている人も、既に完済している人も含みます。)です。これに該当する人でも、金融会社との契約内容や、借入や返済の仕方によっては過払いとなっていない人もいますが、もしかしたら自分もと思われる方は、一度、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
また、過払金返還請求権にも時効があり、最後の借入や返済から10年間で請求が出来なくなることがあります。自分にも権利があるのではないかと思われる方は、早めにご相談等をされることが必要です。
「グレーゾーン金利」とは、利息上限法と出資法の上限金利の間の金利をいいます。金利の上限を定めた2つのこの法律のうち、利息上限法では金利の上限を15~20%と定めています。他方、出資法は刑事罰の対象となる金利の上限を29.9%と定めていました。そのため、利息上限法の上限を超えていても、出資法の上限を超えなければ刑事罰は科せられず、”灰色の金利”が存在していました。これが「グレーゾーン金利」です。2006年12月には貸金業法の改正が決まり、現在ではグレーゾーン金利は撤廃されています。
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