やつしろ法律相談

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以前、架空請求についての記事を書いたことがありました。身に覚えのない業者や個人から郵便やメールでお金の支払いを要求されたときは、原則として無視してください。(ただし、裁判所から送られてきた郵便を無視してはいけません。本当に無視してよいか迷ったら、弁護士に相談して対応してください)という内容です。

このような典型的な架空請求は今も後を絶ちません。また、オレオレ詐欺を含む「振り込め詐欺」も、その手口はますます巧妙化しています。このような詐欺により、莫大なお金が詐欺加害者に流れていっています。架空請求や振り込め詐欺の場合、詐欺加害者がお金の振込先として指定する銀行口座のほとんどは不正に取得されたものです。例えば、ヤミ金業者に対して返済ができなくなった人に返済の代わりに作らせた口座が使われたりしています。振込先の口座名義が個人名になっていたり、振込の度に違う個人名義の口座を指定されたりした場合には、詐欺である可能性を強く疑ってください。

では、指定された口座に振り込んでしまった後に詐欺だと気付いた場合には、どのような対応をとればよいのでしょうか。この場合、警察に相談することも大事ですが、被害の回復を図るには「振り込め詐欺救済法」に従った手続きをとることになります。

具体的な流れは次の通りです。

①被害にあったと気付いたらすぐに、振込先の金融機関に連絡をして、詐欺被害にあったことや振込先の口座情報等を伝えます。
②金融機関側で調査をして、その口座が犯罪に利用された疑いがあると判断した鳥は、口座を凍結します。
③口座名義人から権利の主張がなければ、約2か月後に口座が消滅します。
④口座が凍結されたときに残っていた預貯金について、預金保険機構が被害者に分配するための公告をします。
⑤被害者が支払い申請をします。

④の公告は、預金保険機構のホームページで行われます。一定期間内に⑤の支払い申請をしないと支払いを受けることができませんので、ご注意ください。手続きに不安があれば、弁護士にご相談ください。

このような手続きが準備されていますが、詐欺加害者もこのような手続きがあることは知っていますので、口座が凍結される前にお金を引き出そうとします。凍結したときには口座に数百円しか残っていなかったということもありますので、①の連絡は被害にあったことに気付いたらすぐに行う必要があります。

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そもそも騙されないのが一番なのは言うまでもありません。様々なメディアで詐欺被害に対する注意喚起は行われていますが、今一度、ご自分のこととして意識して欲しいと思います。

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監修/八代綜合法律相談事務所 弁護士 髙橋 知寛 先生

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