【相続放棄】
両親や配偶者が亡くなり、自身が相続人となる場合に、亡くなった方(被相続人)が実は多額の借金を抱えていたということがあります。このような場合、借金も相続されることになります。もし、借金の金額が残された財産よりも少なければ、残された財産で借金を返済し、自身の財産から返済をする必要はないかもしれません。しかし、借金の金額が残された財産よりも多い場合には、そのままにしておくと自身の財産から借金の返済をしなければならないことになりかねません。
このような場合、相続放棄の手続きを取ることで、借金の返済義務を免れることができます。ただし、相続放棄は原則として、相続の発生を知ってから3カ月以内に手続を行わなくてはなりません。相続の発生を知った時とは、ほとんどの場合被相続人が亡くなったことを知った時となります。
被相続人の生前には被相続人と疎遠であった場合などは、被相続人が亡くなったことは知っていても、被相続人に借金があったことは知らない場合もあるでしょう。そして、被相続人に借金があることを知った時には、被相続人が亡くなったことを知ってから、すでに3カ月が経過していることもありえます。被相続人の死亡から3カ月以上経過後に、初めて請求書が届いた場合などがそうです。
このような場合であっても、被相続人に借金がないと認識しており、そのことに相当の理由がある場合には、相続放棄が認められる余地があります。
他方で、被相続人の債務について自身が保証人となっている場合には、たとえ相続放棄をしたとしても、返済義務を免れることができないため注意が必要です。
被相続人の借金についてお困りの際は、弁護士にご相談ください。

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