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【養育費】

 「養育費」とは、両親間で分担する未成熟子の生活費のことで、生活費の支払い義務は、扶養義務に基づき発生します。扶養義務とは、親族間において、自分だけでは生活できない者を援助する義務です。

 夫婦が離婚した場合であって、自身が子どもと同居していない場合であっても、親子関係が消滅するわけではないので、養育費を支払う義務があります。その金額をどのように決めるのか、話し合いがスムーズに進めば特に問題ありませんが、当事者だけでは話し合いがうまくまとまらないケースが多いことも事実です。

 そのような場合、養育費の支払いを求める調停を、家庭裁判所に申し立てることが考えられます。もっとも、調停においても話し合いがまとまらず、調停が不成立となり養育費が決まらないということはあります。その場合は、手続きが審判に移行し、養育費を裁判所が決定することになります。

 裁判所では、「算定表」と呼ばれる表を基準に養育費が決定されるのが一般的と考えられます。この記事をご覧になっている方の中には、算定表をご存じの方もいるかもしれません。算定表は、標準的なケースにおける離婚家庭での養育費の基準額が一目で分かるため、紛争の防止や早期解決に役立つ非常に有用なものです。

 もっとも、標準的なケースには当てはまらない場合も少なくありません。考えてみれば、各家庭にはそれぞれ様々な事情から、収入の額も違えば支出の使途も違いますので、これは当然のことともいえます。そのような場合には、算定表を修正する必要が出てきます。

この時に用いられるのが、「標準算定方式」と呼ばれる算定方法です。標準算定方式は、算定表のように一目見れば大体の養育費がわかるというものではなく、算定には一定の専門的な知識が必要となります。

このように、自分のケースが標準的な離婚家庭に当てはまらない場合は、弁護士の力を借りたほうがいいかもしれません。また、そもそも自分の家庭が、算定表の想定する標準的なケースに当てはまるかどうか判断できないかもしれません。いずれにせよ、養育費で困ったときは弁護士にご相談ください。

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監修/月出・長嶺法律事務所 弁護士 立山 晴大先生

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