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【当番弁護士制度】

 前回、国選弁護制度についてお話した中で、当番弁護士制度についても触れました。今回は、「当番弁護士制度」についてお話します。

逮捕された後の手続の流れについては、警察官は逮捕後48時間以内に事件を検察官に送致します。これを受けた検察官は、24時間以内に勾留を請求します。そして、裁判所で勾留の必要があると判断されれば、勾留されることになります。

 前回お話した被疑者国選弁護人は、「被疑者が勾留されている事件」について選任されます。つまり、逮捕から勾留されるまでの間は、国選弁護人は選任されません。逮捕後は、「弁解録取」という実質的に取り調べと同様の手続が実施されますが、弁護人がついていないからといって、警察などの捜査機関が弁解録取を待ってくれるということはありません。弁護人の助言を受けないまま取り調べに臨むということになります。

 このような事態を避けるため、逮捕されたらまず当番弁護士を呼ぶことをおすすめします。当番弁護士は、無料で1回呼ぶことができます。国選弁護人が選任されるまでの間に必要な助言を受けることもできますし、当番弁護士に私選弁護人として弁護人になってもらうよう依頼することもできます。

 逮捕された本人が当番弁護士を呼ぶ場合は、警察官や検察官または裁判官に当番弁護士を呼ぶよう伝えてください。当番弁護士は、逮捕された本人だけでなく、家族や友人の依頼で、逮捕された本人のもとに面会に行ってもらうこともできます。家族や友人が当番弁護士を呼ぶ場合は、逮捕された場所の都道府県の弁護士会に連絡をしてください。

 弁護人の助言を受けないまま取り調べを受けた場合、自分の意図が正確に伝わらないまま調書が作成されてしまうこともあり得ます。誤った調書が作成されてしまうと、冤罪を生むことにもなりかねません。万が一、ご自身や家族が逮捕された場合は、当番弁護士を呼ぶことをおすすめします。

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監修/月出・長嶺法律事務所 弁護士 立山 晴大先生

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