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【養育費未払の際の対処法】 

 離婚しようとする夫婦(あるいは既に離婚した夫婦)が、子どもの養育費の取決めをするために、家庭裁判所で調停をすることがあります。スムーズに話しがまとまれば良いのですが、中には協議が長引くこともあります。また、せっかく裁判所での結論が出たとしても、中には何らかの理由により、決まったとおりの支払をしてもらえない場合や、途中で支払が滞ってしまう場合があります。

 今回はこのような場合にとり得る方法について述べます。

 調停などの裁判所の手続きで養育費の支払い定められたけれども、相手方が支払をしない場合には、次のような方法をとることができます。

 履行勧告

 履行勧告とは、家庭裁判所から相手方に対して支払義務の履行を勧告してもらう方法です。調停をした家庭裁判所に対して、未払になった経緯や未払金額などを説明して申出をすると、家庭裁判所から相手方に対して、適宜の方法で履行の勧告をします。申出の方法は口頭でもよく、手数料もかかりません。

 履行勧告に強制力はありませんが、裁判所という公的機関から勧告がなされることで、任意の支払が行われることがあります。

 履行勧告の申出に回数制限はありません。しかし、何度勧告をしてもらっても支払われる見込みがないような場合には、次の強制執行の手続きを検討した方がよいかもしれません。

 強制執行

 強制執行とは、相手方の財産を差し押さえて強制的に回収する方法です。差し押さえる財産としては、預貯金や給料などが考えられます。

 養育費の回収のための差押えの場合は、将来の養育費分の差押手続をとることもできます。また、給料を差し押さえることができる範囲も、貸金などの場合より広げられています(給料の2分の1まで差し押さえることができます)。

 なお、相手方の財産や現在の職場が分からない場合には、これを開示させるための手続もあります。

 強制執行の申立ては履行勧告の申出より複雑な手続きとなりますので、申立てを検討される場合には弁護士に相談された方がよいでしょう。

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監修/高橋法律事務所 弁護士 高橋知寛先生

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