親族が亡くなって相続が開始すると、相続人は、その相続を承認するか放棄するかを検討して、放棄する場合には一定期間内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行います(なお、相続の承認には単純承認と限定承認がありますが、今回は限定承認についての説明は省きます)。一般的には、相続をすることのメリットとデメリットを考慮して、デメリットの方が大きいと判断した場合に相続放棄の手続がとられることになります(プラスの財産より、借金の方が多い場合など)。
しかし、一定の自由がある場合には、相続放棄の申述が受理されなかったり、せっかく相続放棄の申述をしてもその効果が否定されることがあります。これを法定単純承認といいます。
❶相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
例えば、親族間で形見分けをしたことが相続財産の処分に当たるとして、その後の相続放棄が認められないことがあります。もっとも、形見分けをした遺産に経済的価値がないような場合には、相続放棄が認められることもあります。
また、遺産である預貯金を引き出して費消したときも、その後の相続放棄が認められないことがあります。もっとも、社会的に相当な範囲内で葬儀費用として支出した場合などは、相続放棄をすることが認められることもあります。
❷相続人が熟慮期間中に相続放棄をしなかったとき
相続が開始したことを知った時から三か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしない場合には、相続を承認したものとして扱われます。
❸相続人が相続放棄をした場合であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿したり消費するなどしたとき
相続放棄の手続をとった後でも、遺産である預貯金を隠したり、引き出して使ってしまったような場合には、相続放棄の効果が否定されることがあります。
以上のとおり、相続放棄をすることを検討している間に、相続財産を使用してしまったりすると、その後の相続放棄が認められないことがありますし、相続放棄をした後に相続財産を使用してしまったりすると相続放棄の効果が認められないことがあります。
また、相続が開始した後に支給される財産の中には、相続放棄をしたとしても受け取ることができるものもあります(未支給年金、公務員の死亡退職金、受取人に指定されていた場合の生命保険金など)。
相続放棄前後の財産の処分等で不安がある場合には、実際に処分等をなさる前に、お近くの弁護士にご相談ください。
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