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【成年年齢】

 成年年齢は、これまでは20歳とされていましたが、令和4年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられました。今回は、これによって変わったこと、変わらないこと、その他注意点等についてお話します。

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 成年年齢になることによって、父母の親権に服さなくなり、一人で契約等をすることができるようになります。例えば、携帯電話を契約する、アパートを借りる、ローンを組むといった契約を、父母の同意なくすることができるようになります。これまでは、これらの契約は20歳以上でなければできませんでしたが、成年年齢が18歳に引き下げられたことで、18歳以上でもできることになります。

 これは便利なようですが、注意が必要ともいえます。なぜなら、未成年者には、親の同意を得ずに契約をした場合、これまでは「未成年者取消権」によって不本意な契約を取り消すことができるのですが、今後は、成年年齢が引き下げられたことにより、取り消すことのできないケースが増えることになるからです。

 契約には様々なルールがあり、知識に乏しい若年者は、一方的に不利な契約等から保護する必要がありますが、18歳に達することで、そのような保護がなくなってしまいます。保護がなくなったばかりの者を狙い撃ちするような悪徳業者には注意が必要です。

 一方で、飲酒や喫煙ができる年齢は、これまでどおり20歳以上のままです。その他、養子を迎えることができる年齢や、競馬の馬券を買うことができる年齢も、これまでどおり20歳以上となっています。

 養育費については、18歳に達したからといって、支払い義務がなくなるわけではありません。そもそも養育費は、子どもが未成熟のため経済的に自立することが期待できないような場合に支払われるものです。子どもが大学に通うような場合には、22歳の3月まで支払う必要があることもあれば、高校卒業後に就職するような場合には、就職した時点で支払う必要がなくなる場合もあるでしょう。

 いずれにせよ、養育費の支払いについて合意をする場合には、支払時期の終期を明確に定めることが必要です。

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監修/月出・長嶺法律事務所 弁護士 立山 晴大先生

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