【住宅ローン特約】
年末年始はやや落ち着きを見せていた新型コロナですが、令和4年1月13日現在,県内の感染者は300人に迫っており、再度感染拡大の傾向を強めています。その影響で仕事が減るなどすれば、収入が減少し、住宅ローン等の支払いが困難になる場合があるかもしれません。
このような状況になってしまった場合、家を手放して破産する以外に道はないのでしょうか。今回は、住居を確保したまま債務整理を行う方法について少しふれます。
*****************************
まず、自宅が自己所有の不動産の場合、任意整理による方法は困難と考えられます。そもそも住宅ローンは、返済期間を最大で組んでいる場合が多く、月々の支払額を減らすかわりに返済期間を長くするなどのリスケジュールは事実上困難でしょう。さらに、住宅ローン以外にも債務がある場合には、月々の返済額は相当多額になることが予想されます。
そこで、個人再生手続の利用が考えられます。個人再生手続には、「住宅資金貸付債権に関する特則」という制度が存在します。これは、住宅ローン特約とも呼ばれます。この制度が利用できれば、自宅を処分せず、債務整理を行なうことができます。
ただし、この制度を利用するための要件は、それなりに厳しいものとなっています。特に注意すべき要件として、そもそも個人再生の要件を満たしている必要がありますので、ある程度安定した収入がなければなりません。債務総額が5000万円を超えている場合にも、個人再生を利用することはできません。ただし、住宅ローンはこの5000万円とは別に計算しますので、住宅ローンを含めた債務総額が5000万円を超えることはあり得ます。
また、住宅ローンを組んだ際に、自宅に抵当権を設定することが多いと思われますが、住宅ローン以外を理由に抵当権を設定している場合には、住宅ローン特約は利用できません。
*****************************
さらに詳細な要件については割愛しますが、厳しい要件のもととはいえ、自宅を手放さずに債務整理ができる場合があるということを知っておくだけでも意味があると思います。このような事情でお困りの場合には、一度お近くの弁護士にご相談されてみてはいかかでしょうか。
________
法律に関するご相談は…
月出・長嶺法律事務所
〒862-0920 熊本市東区月出5丁目1-7-1 TTビル1F
TEL:096-288-6734
監修/月出・長嶺法律事務所 弁護士 立山 晴大先生
コメントを残す