「保険の特約シリーズ②」
~自動車保険・弁護士費用特約~
今回は自動車保険の「弁護士費用特約」について書きたいと思います。この特約はずいぶん前からあるのでご存知の方も多いかと思います。弁護士費用特約は、自動車に関する被害事故などで相手方に損害賠償請求をするために弁護士に委任したり相談したりした場合の費用について補償する特約です。
弁護士に委任する場合の弁護士報酬や訴訟費用などは1事故1被保険者につき300万円まで、相談費用は同10万円までとなっているのが一般的です。弁護士費用は使っても次の年の保険料は上がりませんので安心です。そして弁護士費用は1世帯のどれか1台に付帯しとけば、同居の家族と別居の未婚の子は使えます。(保険会社によっては使える家族の範囲が違う場合もありますので、詳しくは保険会社に確認してください)。
自動車事故があった時、自動車保険に加入していれば多くの場合、事故相手との示談交渉は保険会社が行ってくれます。しかし、もらい事故の場合は保険会社は示談交渉を行うことができません。もらい事故とは、相手が100%悪い事故でこちらの過失が0の時です。信号待ち中に後ろから追突されたやセンターラインオーバーの車に追突されたなどが挙げられます。
保険会社が示談交渉できない理由としては弁護士法の絡みがあります。もらい事故の場合だと、被害者側に事故相手への損害賠償責任が発生しないので保険会社は事故と無関係の立場になります。この場合、事故相手との示談交渉という法律事務を行うと弁護士法第72条(非弁活動の禁止)に違反することになってしまうので、示談交渉できません。その場合は自分自身で相手方と交渉を行う必要があります。相手が任意保険に入っている場合は、相手保険会社と話ができるのでまだいいですが、相手が任意保険に入っていない無保険の場合だと、相手が対応してくれず、交渉すらできないというような事も出てきます。そんな時に助けてくれるのがこの弁護士特約です。あるのとないのとでは全然違います。一家に1台は必ず弁護士特約をつけておいてほしいところです。
最近は無保険車も増えてきています。昔は人に迷惑をかけないために自動車保険に加入するという考え方でしたが、今は自分の身を守るために自動車保険に入るという考え方に変わってきています。
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講師
株式会社ウインライフ 熊本支店長
有限会社Prime1 代表取締役
Next Stage 代表
伊藤 慶輔さん
損害保険、生命保険の代理店を経営するかたわら目標達成コーチとして企業や商工会にてモチベーションアップやコミュニケーション、相続等のセミナーを多数行う。
株式会社ウインライフ
〒866-0852 熊本県八代市大手町2丁目2-18
TEL:0965-39-3156
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