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【クーリング・オフ】

今回は「クーリング・オフ」についてお話しします。

クーリング・オフとは,訪問販売や電話勧誘販売などで契約の申込みや締結をしても、一定期間内であれば、無条件で、その申込みや締結を無かったことにできる制度です。例えば、突然自宅を訪問してきた営業の人の話しを聞いて、その場で数十万円の契約を結んだけれども、2〜3日後に落ち着いて考えたらやっぱり不要だったので契約を解除したい、といったときに使うことができる制度です。

以下、通信販売の場合のクーリング・オフの要件と方法について大事な点を簡単に説明します。

【クーリング・オフの要件】

契約書面(又は申込書面)を受け取ってから8日以内であること。

訪問販売の場合、業者は、特定の事項(商品名や金額、クーリング・オフについての説明など)を記載した書面を交付しなければなりません。クーリング・オフができるのは、この書面を受け取ってから8日以内(受け取った日を含む)です。

8日以内」という期限があることが大事ですが、次の二点も大事です。

(ア)そもそも書面を受け取っていないときは、契約を結んで8日が経過したとしても原則としてクーリング・オフができます。

(イ)書面の記載内容に不備がある場合(商品名の記載が曖昧であるとか、クーリング・オフ制度の説明が書かれていない等)には、(ア)の場合と同様に、契約を結んで8日が経過したとしてもクーリング・オフができる場合があります。

【クーリング・オフの方法】

書面で契約解除(又は申込みの撤回)の意思表示をすること。

業者に対して、クーリング・オフをすることを書面で通知することが必要です。上記の8日以内の要件を満たしていることが記録に残るように、内容証明郵便で送るのが良いでしょう。8日以内に発送すればよく、8日以内に業者に届く必要はありません。

 その代金支払のためにクレジット会社との契約をした場合には、訪問販売業者とは別に、クレジット会社にも同様にクーリング・オフをする旨の書面を出して下さい。

 クーリング・オフをした後は、業者に、商品の引き取りや原状回復をしてもらったり、代金を返還してもらうなどの対応が必要になります。

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監修/八代綜合法律事務所 弁護士 髙橋知寛先生

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