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【相続法改正】

平成30年に相続法が改正され、配偶者保護のための規定や、遺言の利用を促進するための規定などが新設されました。今回は、配偶者保護のための規定である、「配偶者短期居住権」について解説します。

「配偶者短期居住権」とは、被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人の建物に無償で居住していた場合に、無償での短期の居住権を認めるものです。例えば、子どもが一人いる夫婦のうち夫が亡くなった場合、相続人は妻と子ですので、夫名義の住居がある場合、これは妻と子の共有になります。妻が、亡くなった夫と同居して居れば、多くの場合は家賃等を支払うことなく無償で居住しているでしょう。このような場合には、妻は、夫の死後も一定期間は無償でこれまで居住していた家に住み続けることができます。

いつまで住める?

配偶者短期居住権により無償で居住できる一定の期間は、(1)居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をする場合と、(2)それ以外の場合とで異なります。

(1)の場合

①遺産分割により居住建物の帰属が確定した日、又は②相続開始の時から6か月を経過した日のいずれか遅い日まで、配偶者短期居住権が存続します。

①について、遺産分割の結果、亡夫の家を妻が全部取得することになった場合には、わざわざ配偶者短期居住権に頼らなくても当然そのまま住み続けることができますので、配偶者短期居住権は消滅します。亡夫の家を子が全部取得することになった場合には、家を出ていくか、子に家賃を支払って住み続けることになるでしょう。少なくとも、遺産分割がまとまるまでは住み続けることができます。

(2)の場合

配偶者以外の者が、遺贈や死因贈与により居住建物の所有権を取得したときや配偶者が相続放棄をしたような場合をいいます。このような場合には、居住建物の取得者は、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申し入れができ、この申し入れの日から6か月を経過するまでは、住み続けることができます。つまり、出ていくよう言われても、すぐに出ていく必要はなく、6か月は猶予期間があるのです。

配偶者居住権

今回は配偶者短期居住権について解説しましたが、これは一定期間に限って居住できる権利です。これに対し、終身居住できる、「配偶者居住権」が認められる場合もあります。これについては、また別の機会に解説します。

 

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監修/月出・長嶺法律事務所 弁護士 立山 晴大先生

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