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『よく聞く”年収○○万円の壁”とは?』

~扶養控除:税制上の扶養と社会保険上の扶養~

今回は扶養控除についてお話します。まず扶養控除には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあります。税制上の扶養控除は、所得税や住民税の控除や、配偶者控除・配偶者特別控除に関するもの。社会保険上の扶養控除は、健康保険や年金に関するものです。そしてよく聞く”年収○○万円の壁”とは、この税制上の扶養控除と社会保険上の扶養控除のことを指しています。

●年収103万円の壁

年収103万円を超えると、所得税の支払い義務が生じます。所得税は、103万円を超えた部分の収入に対して課税されるため、金額はそれほど大きくなりません。

●年収106万円の壁

年収106万円を超えると、厚生年金や健康保険といった社会保険への加入が必要となります。夫(妻)の勤務先の社会保険の扶養に入っている人は、扶養を外れて自分で保険料を払うことになります。ただし、106万円の壁が適用されるには一定の条件があります。①週20時間以上働いている/②1年以上継続して勤務する見込み/③1カ月の賃金が8.8万円を超す/④学生ではない/⑤「従業員が501人以上の企業」「従業員数が500人以下であるが、保険加入について労使の合意がある企業」のどちらかに該当する企業で就労している場合

●年収130万円の壁

上記の106万円の壁に該当しなかった主婦、主夫、学生、フリーターに限らず、自ら社会保険に加入義務が発生する年収のラインです。年収130万円を超えると、親や配偶者の健康保険の扶養から外れることになります。また、「勤務先の社会保険に加入する場合、保険料を会社と折半して支払う」「社会保険がない場合、国民年金と国民健康保険に加入して保険料を支払う」ことになります。

●年収150万円の壁

年収150万円を超えると、配偶者特別控除が減り始めます。

・年収150万円までであれば、世帯主は配偶者特別控除について満額の38万円で受け取ることができます。

・年収150万円を超えると、段階的に配偶者特別控除の控除額が減額されていきます。

このように、それぞれの年収の壁で違いがあります。特に「106万円の壁/130万円の壁」を超えて働こうとすると、社会保険の負担が発生し、年収は上がっても手取りが減ってしまったということになりかねません。

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講師
有限会社Prime1 代表取締役 Next Stage 代表
伊藤 慶輔さん
損害保険、生命保険の代理店を経営するかたわら目標達成コーチとして企業や商工会にてモチベーションアップやコミュニケーション、相続等のセミナーを多数行う。
有限会社Prime1
〒866-0852 熊本県八代市大手町2丁目2-18
TEL:0965-39-3156

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