やつしろ法律相談

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《先日、裁判所から郵便が届きました。内容を確認してみたところ、ある債権回収会社から私に対して200万円の支払いを求める手続きがとられているようです。この債権回収会社は、昔、私が借り入れをしていた消費者金融業者から私に対する債権を譲り受けて、これに多額の遅延損害金をつけて請求してきているようです。私がその消費者金融と最後に取引をしたのは10年近く前ですので、当時の未払額など細かいことは覚えていません。私はこの請求に応じて、支払わなければならないのでしょうか。》

今回のご相談で裁判所から届いた郵便は、訴状支払督促かと思います。いずれにしても、そのまま放っておくと、相談者の200万円の支払義務が確定してしまう可能性がありますので、適切に対応する必要があります。具体的には、時効を主張することが考えられます。

時効は、一定の期間が経過すれば自動的に効力が発生するものではありません。時効の効力を発生させるには、債務者側から債権者に対して時効の主張をする必要があります。たとえ時効の期間が経過していても、債務者から時効の主張がない場合には、裁判所は、時効によって債権が消滅しているという判断ができないのです。

また、債務者が債務の存在を認めたり、裁判が確定したりすると、時効が更新され、再びゼロから一定の期間が経過するまで時効の主張はできなくなることがあります。時効が更新されないように、適切なタイミングで、しっかりと時効の主張をすることが必要です。

今回のご相談では、最後の取引から5年で時効の期間が経過していると思われますので、裁判所での手続きの中で時効の主張をなさるとよいでしょう。

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以上が債務者側からの対応になりますが、債権者側の対応としてはこの逆となります。時効の主張がされないように、きちんと事前の債権管理を行っていくことが必要です。具体的には、債務者との間で弁済合意書を取り交わして債務の存在を認めてもらったり、時効期間が経過する前に裁判手続きをとるなどの方法で、時効を更新していくことを検討することになります。

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監修/八代綜合法律相談事務所 弁護士 髙橋 知寛 先生

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