やつしろ法律相談

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皆さんもご存知のとおり、これまで日本では、成年となる年齢が20才とされてきました。しかし2年後の2022年4月1日からは、成年となる年齢が18才になります。

これにともなって、未成年者であることを理由にして契約などを取り消すことができる者(未成年者取消権を行使できる者)も、契約の時に18才未満だった者ということになります。つまり、2年後からは、高校を卒業して間もない若者が、契約上のトラブルに巻き込まれたときに、未成年者取消権を行使して契約を解消することができなくなってしまう可能性があります。もちろん未成年者取消し以外の方法で保護できる場合もありますが、未成年であるというだけで契約の取消しができる制度が使えなくなることは、社会経験が乏しい若者の保護として一歩後退してしまうことは間違いありません。

今後は次の様なことが起こってくる可能性があります。これまでは親の同意がない場合には未成年者取消権を行使されることを心配して20才未満の者との契約をしてこなかった業者も、18才以上の者と契約することに躊躇しなくなるかもしれません。たとえ本人が代金の支払いをすることができなくても、親が代わりに払ってくれるだろうという目論見で強引に契約を勧める業者も出てくる可能性があります。高校を卒業して就職や進学で親元を離れるお子さんをお持ちの親御さんは、特に心配が大きいかと思います。

そこで大事になってくるのが、成年を迎える前に、ご家庭や学校などで、消費者被害を防ぐための教育を十分に行っておくことだと思います。契約とは何か、契約によってどのような権利と義務が発生するのか、義務を果たすことができなくなったときの責任などについて、ある程度具体的なイメージをもって理解してもらう必要があると思います。実際の制度移行は2年後ですが、今年度から高校2年生のお子さんが高校を卒業する直後に新制度になります。それほど先の話ではありませんので、ぜひともご家庭や学校で積極的に話題にしていただき、若者の消費者被害を減らしていってほしいと思います。

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今回は未成年者取消しのことを中心にお話ししましたが、未成年者取消し以外にも消費者保護のための制度はあります。どのような対応をとることができるのかについては、事案に応じた専門的な判断が必要になる場合もあります。トラブルに巻き込まれたとき(あるいは巻き込まれそうなとき)には一人で悩まず、すぐに専門家や公の相談窓口に相談をするということも大事なことです。

 

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監修/八代綜合法律相談事務所 弁護士 髙橋 知寛 先生

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