今月のテーマ「知っ得自動車保険②」
〜子どもが免許を取得したら②〜
前回は、高校3年生の子どもが免許を取得して親の車を運転する場合に、年齢条件が35歳以上になっている場合は、18歳以上に変更しましょうという話をしました。今回は、子どもに車を買った場合の自動車保険はどうしたらいいのか?について書きたいと思います。
前回の補足ですが、年齢条件を変更する以外に運転者限定が「本人限定」「本人・配偶者限定」になっている場合は「限定なし」もしくは「家族限定」に変更しましょう。ただし、最近は「家族限定」を廃止する保険会社も増えて来ていますのでそこは注意が必要です。
では本題ですが、高校生の子どもが免許を取得して車を買う場合、自動車保険の加入の仕方は2通りあります。一つは新しい車に自動車保険を新規で加入するパターンです。記名被保険者(主に車を運転する人)を子どもさんにして年齢条件18歳以上6等級(親の自動車保険の等級が11等級の場合は7等級)で加入します。しかし、この場合、自動車2台分の保険料は一番高くなってしまいます。年齢条件が18歳以上(保険料が高い)+6等級又は7等級(保険料の割引率が低い等級)の組み合わせになるからです。 2つ目は親の自動車保険を新しい車に入替をして、年齢条件を18歳以上に変更し、親の自動車に新規(6等級又は7等級)で保険を付けて年齢条件を35歳以上にするパターンです。親の保険を子どもにあげるということです。このパターンは親の自動車保険の等級が高ければ高い程効果があります。2台の保険料の合計(親が20等級の場合)を考えると、前者のパターン親20等級+35歳以上:子7等級+18歳以上より、後者のパターン親7等級+35歳以上:子20等級+18歳以上の方がトータルすると安くなりますので、子どもが新しい車を買う場合は後者のパターンをお勧めします。但し、親の保険を子どもにあげる場合は同居していることが前提となります。子どもが県外就職等で別居になり、車を買って自動車保険に加入する場合は、親の保険を子どもにあげることはできません。その場合は6等級の18歳以上で加入するしかありません。また、親の保険をあげるというのは、手続き上で言えば、記名被保険者(主に運転する人)を親の名前から子どもの名前に変更するということです。この記名被保険者が変わらないと保険をあげたことになりませんので注意が必要です。子どもが県外就職で自動車まで持って行く場合は、同居している間にこの記名被保険者の変更手続きを忘れずに行っておきましょう。
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講師
有限会社Prime1 代表取締役 Next Stage 代表
伊藤 慶輔さん
損害保険、生命保険の代理店を経営するかたわら目標達成コーチとして企業や商工会にてモチベーションアップやコミュニケーション、相続等のセミナーを多数行う。
有限会社Prime1
〒866-0852 熊本県八代市大手町2丁目2-18
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