監修/八代綜合法律相談事務所 弁護士
髙橋 知寛 先生
事情は様々ですが、世の中には自分や自分の子どもの名前を変えたいと希望する方がいます。今回は、戸籍上の名(「氏」ではなく「名」の方です。)を変えることができるのかについて述べたいと思います。
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出生後に命名された名は、その後、その人を識別する情報として、原則として一生涯利用されます。戸籍、住民票、健康保険証、通帳、各種免許証、学校の入学順序や卒業証書、各種の契約書など、名が利用される場面は数えきれません。そのような名が自由に変更できるとすると、人物の識別ができなくなり、社会生活が混乱してしますことは容易に想像できます。
しかし、名を変更することが一切許されないというわけではありません。戸籍法107条の2は、「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」と定めています。つまり、名の変更ができる場合はありますが、名を変更するには家庭裁判所の許可が必要ですし、その許可を得るためには名を変更することについての「正当な事由」が必要ということです。
ここにいう「正当な事由」とは、その名を使用することによって社会生活上著しい支障がある場合や、変更後の名を使用することがその人の社会生活上必要かつ相当である場合などを指します。「正当な事由」が認められる可能性がある具体例としては、重大な犯罪を犯した者と同姓同名であるため著しい社会的不利益を受けている場合、性別を変更したため現在の名と変更後の性別が合わなくなった場合、宗教に入信したことによってその宗派に特有の名を持つようになった場合、長年にわたって通称を使用し続けていてその通称が社会的に定着している場合などが考えられます。逆に、単に気に入らないとか、姓名判断の結果がよくないといった事情だけでは「正当な事由」にはあたらないと考えられます。
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それでは、特殊な読み方をする難解な名や、社会一般的に見て珍奇な印象を与える名の場合はどうでしょうか。その名が持つ難解さや珍奇さの程度のほか、その名であるがために生じる社会的不利益の有無、内容、程度などを個別に考えていく必要がありますが、場合によっては「正当な事由」が認められることもあると思います。
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