やつしろ法律相談
監修/八代綜合法律相談事務所 弁護士
立山 晴大 先生
読者の皆さんのなかに、ペットを飼っている方はいらっしゃいますか?
以前、こちらの記事にて、八代綜合法律事務所では、熱帯魚が飼育されており、私が世話をしているというお話をしました。最近はこれに加え、長年の 夢だった猫を自宅で飼い始めました。子猫は本当にかわいくて毎日癒されています。本当かどうかはわかりませんが、ペットを飼うことは精神的にメリットしかないという話を耳にすることもあります。実際に自分がペットを飼い始めてみると、本当のような気がしてきます。
他方、ペットを飼っていると、ペットが事故などで死んでしまったり、自分の飼っているペットが人に噛みついてけがをさせてしまったりするなど、ペットに関するトラブルが発生することもあります。今回は、ペットに関するトラブルについてお話します。
ペットの死亡慰謝料
大切にしているペットが事故等で死んでしまった場合、精神的なショックはとても大きいものと思います。そのため、慰謝料を請求したいと思われる方 も多いでしょう。しかし、ペットは法律上「物」として扱われます。「物」を故意または過失によって壊された場合、その修理費用や買い替え費用を請求することはできます。しかし、精神的苦痛に対する慰謝料請求はまず認められません。例えば、交通事故で車だけが破損した場合に(けがはしていない場合)、精神的苦痛があったとしても、修理代等について賠償すれば、精神的苦痛についても賠償されたとして、別途慰謝料請求は認められません。ペットが「物」として扱われる以上、原則として慰謝料請求は認められないことになります。
もっとも、飼い主にとっては、ペットが死んでしまった場合、代わりに新しいペットと買い替えればいいというものではありません。実際に、慰謝料請求を認めた裁判例も相当数あります。ただし、慰謝料請求は認められないのが原則であることはすでに述べたとおりであり、ペットを飼っていた年数や環境によって結論が変わってくるため、一概にいくらの慰謝料請求が認められるかを判断することは困難です。
ペットに関することでお困りの際は、弁護士に相談することをお勧めします。
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